東京都公文書管理条例に非現用文書の保存、利用に関する直接的かつ具体的な規定はおかれていません。
ただし、東京都は、「非現用文書の保存、利用に関する直接的かつ具体的な規定」を条例で規定することを否定しているわけではありません。
東京都公文書管理条例の整備に向けて平成29年4月7日から同月26日まで行われた「東京都公文書の管理に関する条例案の概要の公表及び意見募集」において寄せられた意見に対して「歴史公文書等の取扱いについては、新たな公文書館が開館する平成31年度までに、公文書館の在り方と併せて考え方を整理し、この条例に規定を追加する予定です。」と回答しているからです(注2)。
注1
「東京都公報(増刊49号)」(平成29年6月14日)
http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/4007/f/9695/2017_49.pdf
注2
東京都総務局「東京都公文書の管理に関する条例案の概要に対する意見募集の結果について」(平成29年5月19日)
http://www.soumu.metro.tokyo.jp/ikennkoubokekka.pdf