2016年1月12日

「公文書管理」に関する情報 6

 興味深い資料を見つけました。
 熊本県の熊本県行政文書管理規程第60条には、熊本県行政文書の管理に関する条例の規定に基づき以下の規定がおかれています。

(点検・監査) 第60条
 文書管理者は、自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、点検を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2 副総括文書管理者は、行政文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回、監査を行い、その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3 総括文書管理者は、点検又は監査の結果等を踏まえ、行政文書の管理について必要な措置を講じるものとする。
(熊本県行政文書管理規程)


 この規定に基づいて実施された点検結果が、平成27年8月31日に開催された平成27年度第1回熊本県行政文書等管理委員会において報告され、配付された資料が熊本県のサイト「平成27年度熊本県行政文書等管理委員会について」の「4 熊本県行政文書等管理委員会の開催について」で公表されています。
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_13225.html

 「第1回」の「委員会資料」、「資料2」がこの点検に関する資料です。
 以下のように資料2には、別紙1と別紙2そして添付資料が2種付属します。

資料2 平成27年度点検実施状況に係る報告について
・(別紙1) 点検項目
・(別紙2) 行政文書管理に係る点検
・(添付資料)点検実施結果通知、点検結果事例一覧表

 いずれも興味深い内容で、参考に出来る点もありそうです。