2015年1月13日

「阪神・淡路大震災関連文書」

 1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震からちょうど20年になります。
 兵庫県のサイトの「兵庫県公館県政資料館(歴史資料部門)」、「阪神・淡路大震災関連文書」には、「阪神・淡路大震災に関連して職員が職務上作成・取得した公文書については、職員が常時使用するため執務室で保存しているものを除いて、県公館に引き継がれ、歴史的文化的価値を有する公文書として整理・保存を図っています。」と記されています。
 さらに、「兵庫県公館県政資料館(歴史資料部門)」の「収蔵資料」からは、平成26年4月末現在、「歴史的公文書」として収蔵する県庁文書25,244冊のうち震災関連文書が約半数の11,408冊を占めていることがうかがえます。
http://web.pref.hyogo.jp/pa13/pa13_000000005.html

 また、兵庫県南部地震において甚大な被害を受けた神戸市がこの1月に開催する「阪神・淡路大震災関連文書企画展 ~ 震災20年 神戸 ~」の案内においては、「本市では、阪神・淡路大震災関連の公文書を歴史的資料として後世に伝えていくため、整理・保存作業を進めています。」と記されています。
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2015/01/20150106040101.html


 2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震から4年が経過しようとしています。
 2011年(平成23年)3月、つまり平成22年度に発生した文書は、平成26年度の満了をもって4年の保存期間を経過したことになります。
 つまり、1年保存文書、3年保存文書は既に保存期間を満了し、5年保存文書はこの4月から保存期間最後の年が始まるということです。

 東北地方太平洋沖地震の影響は、団体によって大きく異なります。しかし、東北地方太平洋沖地震の影響が全くなかった団体は存在しないでしょう。
 保存期間を満了する、あるいは満了した東北地方太平洋沖地震に関する文書をいかに扱うか考えなければなりません。