三重県総合博物館条例第2条第4号には、
「公文書館法(昭和62年法律第115号)の趣旨にのっとり、県が保有していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を博物館資料として保存し、展示し、及び一般の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行うこと。」
と定められています。これは、三重県総合博物館が公文書館機能を有していることを意味します。
三重県総合博物館のサイトのトップページ
(http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/MieMu/)
には7つのタグがあり、そのひとつ「公文書館機能」というタグでは、以下の項目について説明しています。
・「公文書館」とは?
・公文書管理法
・三重県の現状
・三重県総合博物館における公文書館機能の一体化の考え方
この点からも三重県総合博物館が、公文書館としても機能していくことを強く意識していることが伺えます。