2011年4月4日

公文書管理法&2つの公文書管理条例施行

 この4月1日から「公文書等の管理に関する法律」が施行されました。

 そして、地方公共団体でも「現用文書の管理」、「非現用文書の保存と利用」に関する規定を有する2つの公文書管理条例が4月1日から施行されています。
 「大阪市公文書管理条例」と「島根県公文書等の管理に関する条例」です。「大阪市公文書管理条例」は、公文書管理法が成立する以前から施行されていた「旧大阪市公文書管理条例」を改正したもの、「島根県公文書等の管理に関する条例」は新たに成立したものです。

 これら以外に「熊本県行政文書等の管理に関する条例」も既に公布されています。ただし、施行は来年、平成24年の4月1日です。

 つまり、現在、公文書管理条例を有するのは、宇土市、ニセコ町、大阪市、島根県、熊本県の5団体ということになります。